スポーツ少年団

周南市スポーツ少年団本部規程

(名称)
第1条 この本部は、周南市スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)と称する。

(本部の位置付け)
第2条 周南市スポーツ少年団は加盟スポーツ少年団(以下「加盟単位団」)で組織され、本部はその全体活動についての指針、計画等を決定し、調整、執行する代表機関である。

(事務局)
第3条 本部の事務局は、公益財団法人周南市体育協会(以下「周南市体育協会」という。)の本部事務所内に置く。

(上部団体への加盟)
第4条 本部は、山口県スポーツ少年団本部(以下「県本部」という。)と周南市体育協会に加盟する。

(目的)
第5条 本部は、日本スポーツ少年団の目的に従い、周南市内のスポーツ少年団を育成、指導し、スポーツ少年団活動を通した青少年の健全育成と地域コミュニティの推進及び青少年の基礎体力と基礎競技力の向上に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第6条 本部は、前条の目的を達成するため、次の全体活動を行いこれに係る事務を処理する。
(1) スポーツ少年団の加盟と登録に関すること。
(2) スポーツ少年団の指導者並びに育成母集団の養成に関すること。
(3) 加盟単位団の支援と交流に関すること。
(4) 加盟単位団の表彰に関すること。
(5) 県本部等、関係団体との連携や連絡調整に関すること。
(6) 青少年スポーツの調査研究に関すること。
(7) その他、本部の目的を達成するため必要な活動に関すること。

(本部構成)
第7条 本部に次の役員、代議員及び監事を置く。
(1)本部長  1名
(2)副本部長 2名
(3)常任委員長 1名
(4)常任委員  15名程度
(5)幹事   若干名
(6)代議員  加盟単位団から各1名
(7)監事   代議員から2名
2 本部に顧問を若干名おくことができる。
(1) 顧問は、常任委員会の推薦したものにつき本部長が委嘱し、本部長の諮問に応じる。
(2) 顧問は、本部長の要請に応じて会議に出席し、議長の求めに応じて意見を述べることができる。

(役員の選出)
第8条 役員は、次に掲げる者の中から代議員で推挙、選出する。
(1) 役員及び加盟単位団の推薦者
(2) 周南市スポーツ少年団指導者協議会の推薦者
(3) 本部育成母集団の推薦者
(4) 周南市体育協会の推薦者
(5) 行政、学校等関係機関・団体からの推薦者
(6) 学識経験者
2 常任委員長は、常任委員が互選し本部長が委嘱する。
3 代議員が役員に選出されたときは、その加盟単位団から別に代議員を選出する。

(役員等の職務)
第9条 本部長は、本部を代表し会務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその一人が職務を代行する。
3 常任委員長は、本部長の指示に従い代議員会及び常任委員会の決議、承認にもとづき会務を執行し、本部事務局を代表する。
4 常任委員は、役員で常任委員会を組織し、本部の執行部として代議員会への提案等を取り纏める。
5 幹事は、本部事務局を担当し、常任委員長の指示に従い業務を処理する。
6 代議員は、代議員を組織し、執行部の提案等について審議、議決する。
7 監事は、本部の経理、会計の執行について監査し、本部の会議に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
4 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、任期中であっても代議員会及び常任委員会の決定により解任することができる。

(会議)
第11条 本部の会議は、代議員会と常任委員会とし本部長が招集する。
2 本部長は、会議構成者の4分の1以上の者から会議の開催要望があった場合は、会議を招集しなければならない。
3 会議は、会議構成者の2分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、構成者の委任状の提出をもって出席にかえることができる。
4 代議員会の議長は、監事を除く代議員の中から選出し、常任委員会は常任委員長が議長を務める。
5 会議の議事は、出席者の過半数の賛成をもって可決し、可否同数のときは代議員会は議長の決するところとし、常任委員会は本部長の決するところとする。
6 会議の書記は、幹事が務める。

(代議員会)
第12条 代議員会は本部総会であり、次に掲げる事項を審議、議決する。
(1) スポーツ少年団活動に関する重要案件。
(2) 本部の上部団体への加盟、脱会及び統合に関すること。
(3) スポーツ少年団の本部加盟及び脱会に関すること。
(4) 本部の組織機構の整備に関すること。
(5) 本規程の改正に関すること。
(6) 本部の活動計画と活動実績及び予算、決算並びに会務の執行に関すること。
(7) 役員の推挙、選出及び解任に関すること。
(8) 常任委員会の提案に関すること。
(9) その他、代議員会の審議、議決を必要とする案件。
2 加盟単位団を代表した代議員で構成された代議員会の可決承認事項は、周南市スポーツ少年団の総意とする。
3 代議員会は、毎会計年度1回以上開催し、周南市スポーツ少年団の総意を決定、確認する。

(常任委員会)
第13条 常任委員会は本部役員会であり、執行部として次に掲げる事項を審議、調整する。
(1) 本部の活動計画と活動実績及び予算、決算並びに会務の執行に関すること。
(2) 代議員への附議、提案に関すること。
(3) 代議員会や関係団体等から審議、調査及び回答を依頼又は附託されたことに関すること。
(4) その他、常任委員会の審議、調整が必要な案件。
2 常任委員会は、必要に応じて随時開催し、緊急又は案件の処理上やむを得ない場合は、本部長の責任において代議員会の先決をすることができる。重要案件の先決は、代議員会又は加盟単位団に報告しなければならない。
3 県本部の代議員等、本部への依頼委員等の選出は常任委員会で決定する。
4 周南市スポーツ少年団顕彰の表彰者及び本部依頼の各種表彰の表彰推薦者は、常任委員会を選定審査会にかえ決定する。
5 本部長は、緊急時や案件の処理上やむを得ない場合又は連絡調整等で充分と判断した案件の処理については、その責任において常任委員会の専決をすることができる。重要案件の専決は、役員又は加盟単位団に報告しなければならない。

(予算、会計)
第14条 本部長は、会計年度毎に決算の作成と当該年度予算を編成し、代議員会及び常任   
委員会の承認を得なければならない。
2 本部経費の執行は常任委員会が行い、会議で承認された予算に基づき収支する。
3 本部の会計は次のもので収入し、その経費を支弁する。
(1) 登録料
(2) 補助金、助成金、交付金等
(3) 会費、寄付金及びその他の収入
4 本部の予算及び会計は、会議の承認を経て、必要に応じて積立金及び特別会計を措置することができる。
5 本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代議員及び常任委員会の承認を経て別に定める。

附  則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規定は、平成30年4月1日から施行する。

 

周南市スポーツ少年団指導者協議会規程

(名称、事務局)
第1条 この会は、周南市スポーツ少年団指導者協議会(以下「本会」という。)と称し、事務局を周南市スポーツ少年団本部事務局に置く。

(目的)
第2条 本会は、周南市スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)の目的に従い、スポーツ少年団指導者の資質と指導力の向上を図り、指導者の相互協力と交流を推進しその連帯を深めることにより、周南市スポーツ少年団の育成と発展に寄与し本部活動を支援することを目的とする。

(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)指導者の研修に関すること。
(2)指導者の登録及び認定に関すること。
(3)本部事業及び育成母集団活動との連携と協力に関すること。
(4)指導者及び育成母集団への情報提供に関すること。
(5)青少年の基礎体力の向上と体力テストの実施に関すること。
(6)青少年の基礎競技力の向上と関係大会の運営等に関すること。
(7)関係競技団体との連携や連絡、調整に関すること。
(8)その他、本会の目的を達成するため必要な活動に関すること。

(組織構成)
第4条 本会は、本部登録の全ての指導者で構成し、評議員会、理事会及び部会を組織する。
2 本会に次の役員、評議員及び監事を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名
(3)理事長   1名
(4)副理事長  若干名
(5)理事    20名程度(各競技代表者)
(6)評議員   本部加盟単位団から各1名
(7)監事    評議員から2名

(役員等の選出)
第5条 役員は、評議員会において推挙、選出する。
2 役員には、本部関係者及び学識経験者を推挙、選出することができる。
3 理事は、各競技別部会より代表者1名を推薦、選出する。
4 評議員が役員に選出されたときは、その単位団から別に評議員を選出する。
5 事務局は、本部事務局の担当者が兼務する。

(役員等の職務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその一人が職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示に従い評議員会及び理事会の決議、承認にもとづき会務を執行し、本部事務局を代表する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその一人が職務を代行する。
5 理事は、役員で理事会を組織し、本会の執行部として会務を調整し、評議員会への提案等を取り纏める。
6 評議員は、評議員会を組織し、理事会の提案等を審議、議決する。
7 監事は、本会の経理、会計の執行について監査し、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
8 事務局は、会長の指示に従い、会議での承認事項に基づき常務を処理する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
4 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、任期中であっても評議員会及び理事会の決定により解任することができる。

(会議)
第8条 本会の会議は、評議員会及び競技別部会、理事会とし会長が招集する。
2 会長は、会議構成者の4分の1以上の者から又は本部から会議の開催要望があった場合は、会議を招集しなければならない。
3 会議は、会議構成者の2分の1以上の出席がなければ成立しない。但し、構成者の委任状の提出をもって出席にかえることができる。
4 評議員会の議長は、監事を除く評議員の中から選出し、理事会は会長が議長を務める。
5 会議の議事は、出席者の過半数の賛成をもって可決し、可否同数のときは評議員会は議長の決するところし、理事会は会長の決するところとする。

(評議員会)
第9条 評議員会は本会の総会であり、次に掲げる事項を審議、議決する。
(1)本会の運営に関する重要案件。
(2)本会の組織機構の整備に関すること。
(3)本規程の改正に関すること。
(4)本会の活動計画と活動実績及び予算、決算並びに会務の執行に関すること。
(5)役員の推挙、選出及び解任に関すること。
(6)理事会及び本部の提案等に関すること。
(7)その他、評議員会の審議、承認を必要とする案件。
  2 評議員会の可決承認事項は、本会の総意とする。
3 評議員会は、毎会計年度1回以上開催し、本会の活動計画等を決定し本会の総意を確認する。

(理事会)
第10条 理事会は本会の役員会であり、執行部として次に掲げる事項を審議、調整する。
(1)本会の活動計画と活動実績及び予算、決算並びに会務の執行に関すること。
(2)評議員会への附議、提案に関すること。
(3)評議員会や本部から審議、調査及び回答を依頼又は附託されたことに関すること。
(4)その他、理事会の審議、調整が必要な案件。
2 理事会は、必要に応じて随時開催し、緊急又は案件の処理上やむを得ない場合は、会長の責任において評議員会の先決をすることができる。重要案件の先決は、評議員会又は本部加盟単位団の代表指導者に報告しなければならない。
3 本会への依頼委員等の選出は理事会で決定する。
4 会長は、緊急時や案件の処理上やむを得ない場合又は連絡調整等で充分と判断した案件の処理については、その責任において理事会の専決をすることができる。重要案件の専決は、役員又は評議員若しくは本部加盟単位団の代表指導者に報告しなければならない。

(部会)
第11条 本会の運営を円滑に行うため、競技別等に考慮した部会を組織する。
2 部会に、部会長と副部会長を置く。部会長は、部会を代表し部会内の調整及び取り纏めを行い、副部会長は部会長を補佐する。
3 部会の運営は、本会の目的及び会議での承認に基づき、各部会が活動内容等を協議、調整し、その活動を展開するものとする。

(予算、会計)
第12条 会長は、会計年度毎に決算を作成し当該年度予算を編成して、評議員会の承認を得なければならない。
2 本会の会計は、次のもので収入しその経費を支弁する。
(1)登録料
(2)補助金、助成金、交付金等
(3)会費、寄付金及びその他の収入
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、評議員及び理事会の承認を経て別に定める。

附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。

 

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