周南市体育協会について

公益財団法人周南市体育協会 加盟規程

(目   的)
第1条 この規定は、公益財団法人周南市体育協会定款(以下「定款」という)第35
条の規程に基づき加盟団体に関する事項を定めることを目的とする。

(加盟団体)
第2条 加盟団体とは定款第35条に規定する団体をいう。

(評議員の選出)
第3条 加盟団体は、定款第11条2項の規程に基づき、それぞれ評議員を評議員会に推薦することができる。

(会議の開催)
第4条 会長は必要と認めた場合には、加盟団体の代表の会議を開くことができる。
(報告及び提出義務)
第5条 加盟団体は、毎事業年度終了後次の書類を本協会に届出でなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書、収支予算書および役員名簿
(2) 前年度の事業報告書および収支決算書
2 加盟団体は、規約または会則、事業計画および予算に変更があった場合は、ただちにその旨を本協会に届出でなければならない。

(分担金)
第6条 定款第35条2項に規程する分担金を当該年度の6月末日までに納めなければな
らない。ただし、学校スポーツを代表する市単位の団体(育成団体)および理事会が特に認めた団体については、分担金の納入を免除する。
2 前項の分担金の金額は別表のとおりとする。

(加  盟)
第7条 新たに本協会に加盟しようとする団体は、次の書類を提出し、評議員会の承認を
受けなければならない。
(1) 加盟申請書(団体の名称、代表者名、事務所所在地、事務担当者の氏名および連絡
   先等を明記すること。)
(2) 規約または会則
(3) 役員名簿
(4) 前年度の事業概要書、当該年度の事業計画書および収支予算書
(5) 団体の組織一覧表
2 新たに加盟団体となった団体は、前条の規定にかかわらず、すみやかに所定の額の分担金を納め、第3条に規程する評議員を選出することができる。

(退  会)
第8条 加盟団体が退会しようとするときは、次の書類を提出し、理事会および評議会の
承認を受けなければならない。
(1) 退会願書
(2) 退会理由書

(納付金等の精算)
第9条 すでに納めた分担金、拠出金等は、いかなる理由があっても返還しない。また、
加盟団体が退会した場合において退会前に支払わなければならないものがあるときは、すみやかに納めなければならない。

附   則
この規程は、公益財団法人周南市体育協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

本規程第6条による加盟分担金
(別  表)平成26年6月12日改定
   別紙

 

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